第1条 総則

1.契約者は、NPO法人ホットライフ(以下「ホットライフ」といいます。)が実施する高齢者安否見守りサービス(以下「見守りサービス」といいます。)を本規約の内容に合意の上、指定の申込書により申し込むものとします。
2.当社は、本規約及び別添仕様書に基づき1項のサービスを誠意を持って契約者に提供するものとします。

第2条 契約の申込及び承諾

申込みは、ホットライフの定めた書式に必要事項を記載捺印して行い、その内容を確認の上受理されたときに、契約が成立したものとします。その際、申込金をお支払いいただきます。

第3条 サービスの内容および範囲

1. 見守りサービスの内容
1) 定期巡回訪問による安否確認
2) 電話による安否確認
3) 近隣の専属の見守り者による安否確認
4) 各種相談事項へのアドバイス
5) 指定先への報告

但し、1)・3)・4)の回数は申込書記載の回数とします。

2. 訪問又は電話の際、事前連絡なく見守り対象者が不在で、本サービスを実行出来なかった場合は仕様内とみなします。

3. 近隣の専属の見守り者による安否確認については、サービス時間内であっても事情や状況により対応できない場合があります。時間外であっても条件が整ったときは、対応出来る場合があります。

第5条 契約期間

契約期間は原則1年とします。
ただし契約期間満了の1ヶ月前に契約終了の申し出のない場合は、自動的に契約が1年更新されたものとみなします。

第6条 申込金・利用料および利用料の支払い

1. 申込金は、お申込時1回のみとなります。
2. 利用料は1ヶ月単位とします。
3. 利用料は別添料金表に定められた金額とします。
4. 契約者はホットライフの請求に基づき指定の日までに銀行振込みより利用料を支払うものとします。
5. 解約時に申込金の返金はいたしません。

第7条 契約の解除および一時停止

1. 契約者による解除
契約期間中に契約を継続しがたい状況が生じた場合は、契約者はホットライフの定める解約申出書を1ヶ月前までに提出するものとします。
見守りセンサーを機器リースでの申込みの場合、契約者都合による6ヵ月以内の解約は、別途解約料をお支払いいただくものとします。
2. ホットライフによる解除
1) ホットライフは、申込書に虚偽があったとき、また本規約に故意に違反したことが判明したときは契約を解除することができるものとします。
2) 利用料の支払いが所定の期日までになされない場合は、ホットライフは契約の一時停止又は解約が出来るものとします。

第8条 免責(不可抗力)

天変地異・火災等、不可抗力事由に起因してサービスが中断された場合、ホットライフは責任を負わないものとします。

第9条 個人情報保護

本契約に際してホットライフが知り得た個人情報は、ホットライフの規定に基づき厳正に取り扱うと共に、契約の目的以外には一切使用しません。

第10条 補償補填及び賠償

ホットライフの故意又は重過失により契約者に損失が生じた場合は、当社の規定に従ってその損失を補償又は賠償するものとします。